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- 第20回 国税審議会 議事録
日時: |
平成31年3月13日 13時31分〜14時54分 |
場所: |
国税庁第一会議室 |
出席者: |
国税審議会委員 |
田近会長 |
山田会長代理 |
秋葉委員 |
五十嵐委員 |
遠藤委員 |
小川委員 |
鹿取委員 |
川北委員 |
神津委員 |
小関委員 |
佐藤委員 |
篠原委員 |
手島委員 |
中空委員 |
中村委員 |
三村委員 |
吉村委員 |
説明者 国税庁 |
藤井国税庁長官 |
並木国税庁次長 |
武藤審議官 |
吉井審議官 |
重藤課税部長 |
山崎徴収部長 |
後藤調査査察部長 |
星屋総務課長 |
堀内人事課長 |
杉山酒税課長 |
櫻井国税企画官 |
国税不服審判所 |
脇国税不服審判所長 |
片山国税不服審判所次長 |
総務課長
それでは、定刻になりましたので、第20回国税審議会を開催いたします。
国税庁総務課長の星屋でございます。よろしくお願いいたします。
本年1月6日付で当審議会委員の発令がございました関係上、後ほど会長をお決めいただく必要がございます。それまでの間、私が進行役を務めさせていただきます。
本日は、委員の過半数の方々が御出席でございますので、国税審議会令第8条第1項の規定に基づきまして、本会は有効に成立をしております。
まず、本日御出席いただいております委員の方々を、五十音順に御紹介させていただきたいと思います。
秋葉賢一委員でございます。
五十嵐文委員。
遠藤みどり委員。
小川令持委員。
鹿取みゆき委員。
川北力委員。
神津信一委員。
小関卓也委員。
佐藤英明委員。
篠原成行委員。
田近栄治委員。
手島麻記子委員。
中空麻奈委員。
中村豊明委員。
三村優美子委員は、若干遅れてございます。
山田洋委員。
吉村典久委員。
なお、石田千委員、廣重美希委員、渡辺哲委員におかれましては、御都合により御欠席でございます。
続きまして、行政側の出席者につきまして御紹介させていただきます。
藤井国税庁長官でございます。
脇国税不服審判所長でございます。
並木国税庁次長でございます。
片山国税不服審判所次長でございます。
武藤審議官でございます。
吉井審議官でございます。
重藤課税部長でございます。
山崎徴収部長でございます。
後藤調査査察部長でございます。
堀内人事課長でございます。
杉山酒税課長でございます。
よろしくお願いいたします。
それでは、委員の皆様方で国税審議会会長の選任をお願いします。国税審議会令第5条1項によりまして、会長は委員の皆様の互選により選任していただくこととなっております。どなたか御推薦等ございますでしょうか。
それでは、佐藤委員、お願いします。
佐藤委員
ありがとうございます。
私は、引き続き田近委員に会長をお願いするのが適切だと考えます。
総務課長
ただいま田近委員を会長にという御意見がありました。田近委員に会長をお願いするということでよろしいでしょうか。
総務課長
それでは、田近会長には会長席にお移りいただきたいと思います。
では、会長から一言御挨拶をいただき、その後に議事をとり進めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
会長
ただいま御推薦いただきました田近です。引き続き、よろしくお願いします。
税務行政については、国税庁からも税務行政の将来像を出して、新しい環境に対する対応も進められていますけれども、ますますその税務行政の電子化、国際課税など、非常に早い速度で環境も変化していると思います。
引き続き、この場を通じて我々も議論できたらと思います。
よろしくお願いします。
それでは、国税審議会令第5条3項により。会長がその職務を代理する委員をあらかじめ指名することになっておりますので、会長代理の指名を行いたいと思います。
山田委員にお願いしたいと思いますけれども、山田さん、よろしいでしょうか。
会長代理
会長
では、よろしくお願いします。
それでは、本日の議題に入る前に、藤井長官より御挨拶をいただきたいと思います。藤井さん、よろしくお願いします。
国税庁長官
国税審議会の開催に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。
本日は、委員の皆様方には大変お忙しい中御出席いただきまして誠にありがとうございます。また、今回の委員の就任に際しましては、快くお引き受けいただきまして、改めて御礼を申し上げます。
国税審議会では、不服審査における通達と異なる法令解釈や、税理士業務の適正な運営、酒類業の健全な発達に関する重要な事項について御審議いただくこととなっております。
今後、分科会において、これらの事項について御審議いただく際には、忌憚のない御意見を頂戴し、御指導をいただきますようお願い申し上げます。
国税庁は、その使命であります納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現するため、納税者サービスの充実に向けた施策の実施に努めるとともに、多くの納税者に公平と感じていただけるよう、悪質な納税者に厳正な姿勢で臨むなど、適正・公平な課税・徴収の実現に努めているところでございます。
近年、経済社会のICT化やグローバル化が進展するなど、税務行政を取り巻く環境は大きく変化しており、引き続き、納税者の皆様の理解と信頼を得て、国税庁の使命を果たしていくためには、国税庁自身がこれらの急速な変化に十分対応できるよう進化していかなければならないと考えております。
一昨年の国税審議会において、田近会長から、長期的な税務行政のあるべき姿についてどのように考えているのかとの問題提起をいただいたことを受け、平成29年6月に、おおむね10年後をイメージいたしました税務行政の将来像を公表し、業務改革やインフラ整備に本格着手したところでございます。
具体的には、後ほど総務課長より説明いたしますが、将来像においては、ICTやマイナンバーなどの積極的な活用を通じて、「納税者の利便性の向上」と、「課税・徴収の効率化・高度化」を二本柱とする税務行政のスマート化を目指すこととしております。
納税者の利便性向上に関して申し上げると、明後日が平成30年分の所得税の確定申告最終日になりますが、本年1月よりe-Taxの認証手続を簡便化しております。IDとパスワードを利用すればマイナンバーカードがなくともe-Taxが申告できるようにしておりますし、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーに、新たにスマートフォン専用画面を開設しております。
納付手段につきましては、本年1月から、自宅のパソコン等で作成したQRコードを利用したコンビニ納付も可能となっております。
引き続き、e-Taxの使い勝手の改善等を通じまして、納税者利便の向上に努めてまいります。
適正・公平な課税・徴収の実現に向けた取組については、近年、富裕層や企業による海外への資産隠しや国際的な租税回避行為に対する世界の関心が高まり、これに対してBEPSプロジェクトを始めとする国際的な取組が進展しております。
外国当局との協調、情報収集・活用の強化に努め、課税上の問題があると認められる者への調査の実施や、租税条約等に基づく徴収共助の要請を行い、適正かつ公平な課税・徴収に努めてまいります。
また、納税者の皆様の適正申告に必要な各種の情報を、さまざまな媒体を通じてお伝えしていくことも重要と考えております。
例えば、仮想通貨の取引のある方や、いわゆるシェアリングエコノミーを行って収入を得ておられる方などに対し、所得の計算方法や申告上の留意点などについて国税庁ホームページで周知するととともに、関係団体の皆様にもお願いするなど、さまざまな周知・広報を行っているところであります。
滞納については、その未然防止に努めることが重要であり、今後予定されている消費税率の引き上げも見据え、期限内納付の広報・周知や納期限前後の納付指導等に一層取り組んでまいります。
また、本年10月、消費税率の引き上げと同時に軽減税率制度が実施されます。軽減税率制度は、消費者や幅広い事業者に関係するものであり、特に、事業者の皆様は税率ごとの商品管理や区分経理などが必要となります。そのため、その準備を行っていただく必要があります。
国税庁としては、関係府省庁と連携して周知・広報、相談対応等にしっかりと取り組んでまいります。
申告納税制度の適正かつ円滑な運営の実現を図る上では、公共的な使命を担っておられる税理士が果たすべき役割は極めて大きなものがございます。このため、税理士会と連絡協調に努めるほか、税理士による違反行為については懲戒処分を行うなどして、税理士業務の適正な運営を確保してまいります。
酒税及び酒類行政については、酒税の適正な賦課・徴収のほか、酒類業の健全な発達に向けた取組を行っており、昨年は日本ワインのブランド価値向上等の観点から、ワインの表示ルールを施行するとともに、酒類の地理的表示について順次指定を拡大してまいりました。
今後、消費者や酒類産業全体を展望し、日本産酒類のブランド価値の向上や輸出促進を初めとした酒類業の振興に取り組みつつ、酒類を取り巻く環境の変化に対応しながら、酒類の安全性の確保や未成年者飲酒防止などの社会的要請に的確に対応してまいります。
委員の皆様におかれましては、広い見地から貴重な御意見、御指導を賜りますようよろしくお願いいたします。
会長
藤井長官、どうも御挨拶ありがとうございました。
それでは、議事次第に従って進行していきたいと思います。
その前に、本日の会議議事要旨及び議事録の公開については、国税審議会議事規則第5条第2項に則り、まずは簡潔な内容のものを議事要旨として公表し、議事録は完成次第公表させていただきたいと思っています。議事録については、公表前に皆様の御発言内容に誤りがないかを確認させていただきますので、よろしくお願いします。
そういうことで、議事録は、皆様の御意見を確認しつつ進めさせていただくということで、議事要旨は、会長一任ということでよろしいでしょうか。
会長
では、そういうことで、議事要旨、議事録については今の形で進めさせていただきたいと思います。
今日の議題ですけれども、まず、国税審議会の概要及び各分科会の最近の活動状況について事務局から御説明いただくと。そして、次に、税務行政の現状と課題について同じように説明いただいた後に、皆さんに御質問、御意見を伺いたいと思います。
予定は15時ぐらい終了を目途に進めさせていただきますけれども、余り数多く集まる総会ではありませんから、活発な議論をお願いしたいと思います。
それでは、事務局から御説明お願いします。
国税企画官
それでは、まず、国税審議会の概要等について御説明させていただきます。タブレットを使用したいと思います。今、42分の1になっておりますが、下を押していただきますと2ページになります。国税審議会の概要というページになっていると思います。今後の資料の説明は、このページ数で紹介させていただきますので、よろしくお願いします。
タブレットの2ページです。国税審議会の概要でございます。
国税審議会、20名以内の委員で組織されておりますが、本審議会のもとに国税審査分科会、税理士分科会、酒類分科会の3つの分科会が設置されております。
2の所掌事務のところに、国税審議会の所掌事務を書いておりますが、各事務が下に置かれている分科会によって所掌されているということになります。
国税審議会は、前回は昨年1月に開催しております。
タブレットの3ページを御覧ください。国税審査分科会の概要でございます。国税審査分科会は、所掌事務のところに書いておりますが、国税不服審判所長が国税庁長官通達と異なる法令解釈により裁決を行う場合、そういった場合などにおいて、国税庁長官が国税不服審判所長の意見を相当と認めない場合、その場合に審議を行うこととされております。
下のほうは、最近の活動状況でございますが、国税審査分科会は審議対象となる事案がございませんでしたので、前回は一昨年、平成29年3月に国税審議会と合わせて分科会長互選という形で開催しております。
タブレットの4ページを御覧ください。税理士分科会は、税理士試験の執行と、税理士に対する懲戒処分の審議を行うこととされております。4ページの図が所掌事務の図になっております。
タブレットの5ページを御覧ください。最近の活動状況でございますが、昨年は5回、分科会を開催しております。税理士試験の関係で3回、税理士の懲戒処分の関係で2回開催しております。
税理士試験の関係では、試験問題、税理士試験の実施結果などについて御審議いただいております。
また、税理士の懲戒処分の関係につきましては、懲戒処分の可否、処分内容について御審議いただきました。
私のほうからは以上でございます。
酒税課長
続いて、酒類分科会です。タブレットの6ページ目を御覧ください。酒類分科会におきましては、酒税の保全のために酒類業者に対して命令を行う場合、あるいは、酒類の表示基準等について制定を行う場合、さらには、エネルギーや環境関連の法律に基づきまして酒類業者に命令を行う場合などにつきまして審議を行うこととされております。
3にありますように、最近の活動状況でございますけれども、前回の分科会は昨年の1月に開催をされております。「酒税行政の現状」、それから、「ビール業界におけるCO2排出量削減の取組」につきまして、御審議をいただいたところでございます。
以上でございます。
会長
ということで、国税審議会の概要及び3つの分科会の御説明をいただきました。
続いて、次の議題であります税務行政の現状と課題に入らせていただきます。では、星屋総務課長から御説明をお願いします。
総務課長
タブレット7ページ、資料4−1、「税務行政の現状と課題」を御覧ください。さらに、8ページ、9ページの税務行政の現状という資料で説明させていただきますが、こちらタブレット上では文字が小さいため、お手元のA3の紙の資料で御説明をさせていただきます。こちら左上に国税庁の任務と使命とございます。財務省設置法19条では、国税庁の任務といたしまして内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現、酒類業の健全な発達、税理士業務の適正な運営の確保の3点が掲げられておりまして、それも踏まえまして国税庁の使命といたしましては、納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現するとされております。
この使命を果たすために、後ほど説明いたしますが、国税庁におきましてはe-TaxなどICTを活用した納税者にとって利便性の高い申告・納付手段の充実を図るといったことを進めるとともに、一方で、租税回避行為への適切な対応など、適正な申告を行った納税者が不公平感を抱くことのないよう取り組んでいるということでございます。
左下に国税庁の組織がございますが、国税庁は、現在約5万6,000人の職員で構成をされております。定員につきましては平成9年にピークを迎えて約5万7,000人となりましたが、その後減少いたしまして、平成元年と比べて約2.5%の増加にとどまっておりまして、現在、5万5,724人となっております。
それから、国税庁の組織は庁・局・署の三層構造となっておりまして、税務署は全国の納税者に対応するために北は北海道から南は沖縄まで524署ございます。国税庁本庁は税務行政を執行するための企画・立案や税法解釈の統一を行いまして、国税局・税務署を指導監督しております。
その下で、全国12ある国税局は、管内の税務署の指導監督のほか、税務署では対応困難な大口、悪質な課税・徴収事案を扱う部署、それから、資本金1億円以上の大規模法人調査を担当する調査部、さらには、脱税者の刑事責任を追及する査察部などがございます。
それから、税務署でございますが、こちらは納税者との窓口でありまして、第一線で国税事務を担う行政機関であります。組織といたしましては、総務課のほか、窓口対応や申告書の処理等を行う管理運営部門、それから、国税の滞納整理を行う徴収部門、個人事業者や法人の調査等を各税目別に担当する個人課税部門・法人課税部門等により構成されております。
それから、参考として、資料下段に表がございますが、各国税局ごとの主な計表を添付してございます。この中で最も規模が大きいのは東京国税局ということになりますが、東京局においては定員、法人数、確定申告者数が大体全国の3割ぐらいを占めており、さらに、徴収決定済額、これは税額に相当するものですが、約33兆円となっておりまして約5割を占めておりまして、首都圏の一極集中というのがここに顕著にあらわれている状況にございます。
それから、資料右側は各税事務の現状といたしまして、いろんな計数を掲げてございますが、主要税目の申告状況につきましては、まず、申告件数は平成元年と比較いたしまして全税目、申告所得税、法人税、消費税ともに大きく増加をしております。一方、先ほど申し上げましたとおり定員自体はそれほど増加しておりませんので、限られたマンパワーの中で増大する業務量に対応するという必要がございます。
特に税務調査につきましては、適正・公平な課税の実現を図るための有効な手段であると考えておりまして、調査事務量の確保というのは当庁の重要な課題の一つでございますが、今申し上げましたように、申告件数の増加等による業務量の大幅な増加、それから、経済取引の国際化・高度情報化といった質的な困難化に伴いまして、近年の実地調査割合、これは法人の場合には法人数に対して実際に行った調査の件数でございますが、3.2%となっておりまして、30社に1社、あるいは30年に1回ぐらいしか調査はできていないというような状況になってございます。
このような状況の下、大口・悪質な納税者に対しましては、深度ある調査を実施し、それ以外の納税者に対しましては、文書や電話での連絡などによる簡易な接触も行うなど、メリハリのある接触を行っているということでございます。
それから、資料右下の査察調査の状況ですが、査察制度は悪質な脱税者に対して刑事責任を追及し、その一罰百戒の効果を通じまして適正・公平な課税の実現に資することを目的としております。平成29年度におきます処理事案1件当たりの脱税額は8,300万円となっております。
それから、その右の滞納整理中の額の推移とございます。これは滞納残高の推移でございますが、税務署におきましては、新たな滞納というのが毎月大量に発生するわけでございますが、こうした滞納についてはできる限り早期に接触を図るということが速やかな納付につながり、処理を促進する上で有効であると考えておりまして、国税庁におきましては、平成16年より全国に導入しております集中電話催告センターという組織がございまして、こちらにおいて新規かつ少額のものをシステムを活用して早期かつ集中的に電話催告をして、効果的・効率的な滞納整理を実施してございます。
こういった取組もございまして、滞納整理中の額は平成11年度以降19年連続で減少しているという状況にございます。それから、一番下にe-Taxの利用状況等がございますが、これは後ほど説明いたしますけれども、税務行政のデジタル化、ペーパーレス化を推進するためにも、e-Taxの普及・定着に向けた取組を積極的に進めていきたいと考えてございます。
続きまして、タブレット11ページを御覧ください。こちらは先ほど会長からもございました税務行政の将来像でございまして、田近会長からも問題提起をいただいたことを受けまして、平成29年6月に税務行政の将来像としてまとめたものでございます。
一番上に環境の変化とございますが、ICT・AIの著しい進展や経済取引がグローバル化する中で、国税職員の定員が減少する一方で、所得税の申告件数・法人数は増加をしていると。それから、調査・徴収事務は複雑・困難化して、質的な困難度が高まっている。こういった環境の変化を踏まえまして、「納税者の利便性の向上」と「課税・徴収の効率化・高度化」を二本柱といたしまして、おおむね10年後の税務行政のイメージを示したもので、税務行政のスマート化を目指すという方向性を打ち出してございます。
具体的には、下の左のところですが、ICTやマイナンバーの活用によりまして、税務手続のデジタル化・ペーパーレス化を推進し、税務相談や申告・納付の手続をスムーズかつスピーディなものにするなど、納税者の利便性向上を進める。また、課税・徴収事務の効率化・高度化を進めつつ、税務署の内部事務の集中処理を通じた業務改革を進めまして、こうした取組によって創出したマンパワーを活用し、国際的租税回避への対応といった重点課題に的確に取り組むということにしてございます。
続きまして、タブレット12ページを御覧ください。こちらは税務手続の電子化、いろんな取組をしておりますが、その工程表でございまして、左側の二重丸がついているものがございますが、こちらは既に実施済みの取組もございますが、ここ数年間で実施をしていこうとする短期的な取組でございます。右側の星印がついている取組は、これは実施に当たり関係省庁などの協力を得ながらタイムリーに進めるということで、中長期的な課題と整理しているものでございます。
平成30年度税制改正で既に実現した施策も掲載しておりまして、具体的には後ほど説明いたしますが、年末調整の手続が基本的にオンラインで完結するという仕組みを税制上整備しております。それから、法人につきましては、大法人の電子申告の義務化が措置されてございます。
続きまして、タブレット13ページを御覧ください。e-Taxの利用率でございますが、これまで国税庁におきましてさまざまな取組を行ってきておりまして、その結果、現在では法人税では8割、所得税では5割強の利用率ということで年々高まってきているということでございます。所得税につきましては、ここ数年若干横ばいとなってございますが、今年の確定申告における利用状況を申し上げますと、3月1日現在の数字で見ますと、対前年同期比で約1割程度増加しておりまして、その主な要因としては、次に説明いたしますけれども、新たな認証方式の導入の効果があらわれているのではないかと考えてございます。
もう一枚おめくりいただいてe-Taxの認証手続の簡便化ということで、個人の納税者の方にもっとe-Taxを便利に利用していただけるよう、今年の1月から2つの方式を新たに導入してございます。
1つは、マイナンバーカードを使用することによりまして、e-TaxのIDとパスワードの入力が不要となるというマイナンバーカード方式。もう一つが、税務署において本人確認を行うということを前提としておりますが、IDとパスワードだけで手続を行えるID・パスワード方式の2つでございます。ID・パスワード方式のほうは、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで利用することになります。
続きまして、タブレット15ページを御覧ください。こちらはスマホ申告ということで、スマートフォンによる確定申告利用を可能とする取組でございます。これも今年1月から、年末調整済みの給与所得者の方が医療費控除、あるいは、ふるさと納税などの寄附金控除に係る還付申告をされる場合に、これに限ってということでございますが、右側にお示ししているようなスマートフォンやタブレットに最適化したスマホ専用画面というものを提供してございます。
来年の1月からは、さらに拡充ということで、スマホ専用画面の利用可能対象を全ての給与所得者や年金収入のある方にも拡大するということで、引き続き、スマホ申告の利便性向上に努めてまいりたいと思います。
それから、次の16ページを御覧ください。こちらマイナポータル関係でありますが、それを活用した確定申告の簡便化策でございます。具体的には、確定申告書等作成コーナー、これは国税庁のホームページにあるものと、それから、マイナポータルを連携させまして、生命保険等の控除証明書等のデータを作成コーナーに自動転記をいたしまして、簡便にe-Tax送信が可能となる仕組みを開発する予定でございます。
この仕組みを活用するためには、マイナンバーカードが必要となるということでありますので、マイナンバーカードの取得・促進にもつながることが期待をされているところでございます。
続きまして、17ページを御覧ください。こちらは年末調整の電子化・簡便化でございます。現状の年末調整手続におきましては、例えば生命保険料控除を受ける場合には、保険会社から書面で送付された控除証明書を用いまして、従業員の方が手作業で控除申告書を作成して、書面の控除証明書とともに勤務先に提出する必要がございます。このため、勤務先においても紙の控除証明書と申告書との数値が合っているかの確認とか、あるいは、控除額の検算、書類の保管といった事務が掛かるということになってございます。
これを平成30年度税制改正におきまして、従業員の方が保険会社等から電子データで交付を受けた控除証明書について、電子データのまま勤務先に提供することが制度的に認められておりますので、現在、国税庁におきまして、控除証明書等のデータを取り込めば、簡便・正確に申告書データが作成され、そのまま勤務先にオンラインで提出できる年末調整控除申告書作成ソフトというものの開発をしているところでございます。このアプリケーションにつきましては、税制改正の適用時期に合わせて来年の10月に導入する予定でございます。
続きまして、タブレット18ページを御覧ください。平成30年度税制改正において措置された、こちらは大法人の電子申告の義務化の概要でございます。経済社会のICT化等を踏まえまして、政府全体として行政手続の電子化を進めておりますが、先ほど申し上げましたとおり、e-Taxの普及というのはまだ道半ばの状況でございます。
そのため、官民合わせたコストの削減や企業の生産性向上を推進する観点から、資本金1億円以上の大法人につきましては、平成32年4月1日以降開始する事業年度から電子申告が義務化されてございます。これに合わせまして、資料右側にありますとおり、提出書類等のスリム化とかデータ形式の柔軟化といった、そのための環境整備も合わせて行ってございます。
続きまして、19ページを御覧ください。納付手段の多様化の取組でございます。国税庁におきましては、これまでも口座振替とか、あるいは電子納税、コンビニエンスストア納付といった多様な納付手段を順次導入してきたところであります。平成29年1月には、インターネット上でのクレジットカード納付というのも導入をしてございます。
概要は次のページにありますけれども、本年1月からはQRコードを利用したコンビニ納付というのも導入をしてございます。
資料下段左側の納付手段別の納付件数にあるとおり、まだまだ納付につきましては金融機関や税務署の窓口での現金等による納付がこれが一番多いという状況にございまして、窓口での現金納付というのは納税者の方々が窓口に赴き納付を行う手間が掛かるということ。税務署においても現金管理等の行政コストが生じるということでございますので、できるだけこれにつきましては他の手段に代替をしていきたいと思っておりまして、クレジットカードや電子マネーなど現金以外の決済手段が徐々に増加する中で、国税の納付についても納税者の方々が納付しやすい環境整備を行いまして、利便性の向上を図ることが重要であると考えております。
タブレット20ページを御覧ください。これも若干重複した部分はございますが、納付のキャッシュレス化も推進しているということで、これまでの取組としてはいろんな電子納税とかコンビニ納付、クレジットカード納付を行ってきておりまして、クレジットカード納付につきましては、これは納税者の方にはなじみのある納付手段であり、事前の申請手続も必要ないことから利便性の向上に大きく寄与するのではないかと考えてございます。
それから、今後の短期的な取組としては、QRコードを利用したコンビニ納付というのが今年から導入をされておりますし、さらに、中長期的な取組といたしまして、納付手段の多様化によるキャッシュレス化が図れないかということで、情報技術の動向とか納税者ニーズをウォッチしながら、更に検討を進めていきたいと考えております。
続きまして、タブレット21ページを御覧ください。これまでのお話は納税者利便の向上が中心でございましたが、こちらは調査・徴収の場面でのICT・AI活用についての御説明でございます。国税組織の事務処理につきましては、システムが所得とか法人とか徴収とか事務系統ごとに構築をされてデータが保有されているという状況になっておりまして、しかも、まだ紙書類を前提とした事務処理となっていることから、調査・徴収の事務というのはまだまだ非効率な部分がございます。
そこで、将来的には紙書類を前提とした事務処理を改めまして、電子データを前提とした事務処理に移行して、組織が保有する情報の拡充も図ることによりまして、事務系統横断的にデータを保有することによって、情報の一元管理を図りながらICT・AIなどによりデータを積極的に活用できるシステム、それから、組織、こういったものを進めたいと考えてございます。
データの拡充及び活用の一例として御紹介させていただきますが、インターネットに記載されている情報を収集するということが考えられます。例えばインターネット上に有名なグルメのサイトがいろいろあると思いますけれども、そういったところには申告書とか決算書とか資料情報には記載されていない顧客の評価ですとか、商品単価ですとか席数とか営業時間とかそういった多様な情報を把握することが可能となってございます。
こうした情報に、国税で現に保有する過去の調査・徴収の事績データなどを組み合わせまして、いろんな分析ツールを用いて分析することによりまして、例えば調査・徴収の優先度、どこから調査に行ったらいいとか、あるいは、最適な接触方法、調査がいいのか簡易な接触がいいのか、そういったことを導出することによりまして、調査・徴収事務の効率化を図るとともに、リスクの高い重要案件に対して事務を重点的に投下できるのではないかと考えておりまして、そういった取組を現在進めているところでございます。
続きまして、タブレット22ページを御覧ください。ここからは適正・公平な課税の推進に向けた施策について御説明をさせていただきます。
23ページを御覧ください。国税庁におきましては、資料情報の収集、活用に積極的に取り組んでおりまして、適正・公平な課税の推進のため、大口・悪質な納税者に対しては深度ある調査を実施する一方で、それ以外の納税者の方に対しては文書とか電話による簡易な接触も行うなど、メリハリのある接触を行っているところであります。また現在、その下に3点重点的な事項として掲げてございますが、1点目は、近年活発化しております海外投資や海外取引などを行う納税者や富裕層について積極的に調査を実施するということ。それから、2点目は、消費税について不正還付の防止など、一層の適正な執行に努めているということ。3点目は、無申告について資料情報の更なる収集、活用によりまして、積極的に調査を実施しているということでございます。
本日は、この中で特に海外取引や富裕層への対応について若干御説明したいと思います。
次の、タブレット24ページを御覧ください。国税庁におきましては、国際課税の取組の現状と今後の方向性につきまして、平成28年10月に国際戦略トータルプランという形でとりまとめて公表をしております。全体的な概要といたしましては、この図の中央にあります富裕層や海外取引のある企業による、海外への資産隠しとか、あるいは、国外で設立した法人を利用した国際的租税回避など、こういったものに次の3つの対応をしていくということでございまして、1つ目は、左側の情報リソースの充実ということで、国税庁におきましては、外国への送金、外国からの送金に関して金融機関から提出される資料である国外送金等調書、それから、条約に基づく外国との情報交換による情報など、あらゆる機会を通じまして情報収集を行っているところでございます。
それから、昨年9月には、これはかなり報道もされておりますが、非居住者の金融口座情報を税務当局間で交換するための国際基準であります共通報告基準、CRSと呼んでおりますが、これに基づく情報交換を開始しております。それから、多国籍企業グループの国ごとの活動状況に関する情報である国別報告事項、これはCbCRと言っておりますが、これについても昨年から情報交換が開始されてございます。
それから、2つ目は、右側のところで調査マンパワーの充実でありまして、富裕層は海外で資産運用を行うことが多いわけでございまして、富裕層の中でも特に多額の資産を保有している方を関係者、関係法人も含めてグループで管理して情報を収集し、分析を行う、そのための専門のチームを設置しております。その分析の結果、課税上問題があると認められた場合には、的確に調査を実施しております。
それから、一番下の3つ目はグローバルネットワークの強化ということで、先ほどお話しいたしました条約に基づく外国との情報交換を実施するほか、OECDなどにおける取組についても積極的に参加し、外国との協調に努めてございます。
国税庁におきましては、国際戦略トータルプランの公表後も引き続き積極的に国際課税への取組を進めてまいりましたが、国民の関心というのは大きく高まっている状況にございます。
このようなこともありますので、国際戦略トータルプランに基づく取組状況につきましては、その後、継続的に毎年公表しておりまして、直近では平成31年1月に取組状況として公表をしてございます。
続きまして、タブレット25ページを御覧ください。富裕層への対応についてでございます。平成23年から29年にかけまして、申告された所得金額が5億円超の方は731人から1,755人に増加をしております。国税庁では、富裕層に対する適正課税の確保が重要との観点から、有価証券や不動産を多数保有している個人、あるいは、経常的な所得が特に高額な個人といった方を、いわゆる富裕層として管理してきてございます。
このような富裕層については、国外財産調書や財産債務調書などの法定調書、外国税務当局との情報交換ネットワークを活用しまして、積極的に情報を収集し、課税上の問題が認められる場合には調査を実施しているということで、いわゆる富裕層のうち、特に多額の資産を保有していると認められる納税者を管理するための重点管理富裕層プロジェクトチームというのも設置をしておりまして、これは26年7月から東京、大阪、名古屋局に設置し、29年7月からは全国に拡大をしております。
続きまして、26ページを御覧ください。富裕層に対する取組について、調査の状況の観点から御説明をいたします。富裕層に対する29事務年度の調査につきましては、件数ベースで5,219件となってございまして、1件当たり約339万円、総額で177億円の追徴課税をしております。富裕層に対する調査事績は、平成21事務年度から公表しているところですが、29事務年度の実地調査件数、申告漏れ所得金額ともに21事務年度以降で最高の数字となってございます。
それから、その下に海外投資等を行っている個人に対する取組というのがございますが、国税庁では経済社会の国際化に適切に対応していくために、租税条約等に基づく情報交換制度など、あらゆる機会を通じて収集した資料を効果的に活用しまして、積極的に調査を実施しており、29事務年度の実地調査件数、追徴税額、こちらにつきましても21事務年度以降では最高の数字となっているということでございます。
続きまして、タブレット27ページを御覧ください。ここからは、いわゆる新しい経済取引、最近見られる経済取引への対応についてでございます。まず、シェアリングエコノミーということでございますが、シェアリングエコノミーというのは、真ん中の緑の部分のプラットフォーム業者は、仲介者となりまして、マッチングや決済代行の機能を担いつつ、主に個人間で財とかサービスが直接提供される仕組みでございます。したがって、サラリーマンの副業などがこの枠組みの中で収入を得るということがございますが、税務申告を行わないと、無申告といった問題が生じやすい分野と考えてございます。
このため、このシェアリングエコノミーの参加者の情報をいかに把握するのかということが重要になってございます。
タブレット28ページを御覧ください。シェアリングエコノミーの中で対応の一つとして民泊がございますが、この民泊等の住宅宿泊事業に係る行政機関間での情報連携というのがございます。ホストと呼ばれる住宅民泊事業者、仲介業者、管理業者は、資料記載のとおり、それぞれ別の行政機関に登録申請を行うこととされております。その登録情報が、観光庁が運営します民泊制度運営システムというものに集約されること、こういった制度が導入されておりまして、資料下段枠内に記載のとおり、氏名、住所、物件所在地のほか、定期報告情報として宿泊提供日数や宿泊者数等の情報が国税庁などの関係機関に提供されると、こういった仕組みが導入されてございます。
それから、タブレット29ページを御覧ください。こちらは仮想通貨でございまして、仮想通貨についても適正申告のための取組を行ってございまして、まず、仮想通貨交換業者から年間取引報告書や取引データを納税者に提供してくださいといった取組を進めておりまして、これを納税者において専用アプリや国税庁が提供する様式等を活用して確定申告書を作成してe-Taxで申告できる、そういった仕組みにしてございます。
仮想通貨やシェアリングエコノミーなど、取引を仲介する第三者がいるようなケースにつきましては、国税当局がこういった第三者と協力をしまして、納税者が申告に必要な情報を入手できるといった環境整備を行うといったことが、適正申告に向けた一つの方策になり得ると考えております。
続きまして、タブレット30ページを御覧ください。この関係で情報照会の仕組みというのを新たにこの31年度税制改正で導入する予定でおりまして、現在、法案が審議中のものでございます。現在でも実務上、その事業者等への任意の照会というのは行っているわけでございますが、他の法律の例を踏まえまして税法上の根拠規定が整備されるという予定でございます。これまでは税法上の根拠規定がなかったことから、事業者のほうで本人の同意なく情報提供した場合に、個人情報保護法に抵触することを恐れまして、顧客とトラブルになることを懸念する一部の事業者から、協力が得られないといった状況があったところです。
今回の改正によりまして、税法上、国税当局が事業者に対して協力を求めることができることについて、作用法上の根拠が得られたということでありますので、これまで先ほど申し上げたような懸念を理由に協力を拒んできた事業者からの協力が得やすくなり、必要な情報が入手しやすくなると考えております。ただ、こちらのほうは罰則等の定めはございません。
それから、もう一つ別の制度も導入をしてございまして、こちらのほうは高額・悪質な無申告者を特定するため、法令の要件を満たした場合に限ってでございますが、氏名や住所等について照会を行うことができる予定でございまして、こちらのほうは拒否に対する罰則が設けられるとともに、合わせて、処分性を認めまして不服申し立て等が認められる予定でございます。
このように申告手続が簡便にできる環境整備をするとともに、適切に事業者等へ情報照会をして当局が情報を入手すると、そういった仕組みを作ることによりまして、多様化する経済取引に対応していきたいと考えてございます。
私からは以上です。
続きまして、酒類行政につきまして酒税課長からお願いします。
酒税課長
では、続きまして、酒類行政を御説明いたします。タブレットで32ページになります。酒類業の健全な発達も国税庁の重要な任務の一つであります。
その酒類業界の概況です。皆さん御案内のとおり、国内市場、量的には飽和し、全体としては縮小傾向が続いているということであります。
他方で、右側にありますように、海外で評価が高まっている、輸出が増えているということですとか、差別化、あるいは、海外展開で成長している事業者も少なくないといったポジティブな動きも多数出てきているところであります。
そうした酒類業界の主な課題ということで、4つほど大きく分けて記してございます。お酒の業界に限らず、どの業界にもある程度言えることですけれども、1つ目、量を追うだけでは限界があるということで差別化・高付加価値化。2つ目、国内だけでは限りがあるということで海外需要をしっかり開拓していく。3つ目、技術や新しいテクノロジーをしっかり活用していく、あるいは、人材や原料などしっかり確保していく。それから、4つ目、改正酒税法、議員立法なども踏まえた公正取引の確保といったことが大きな課題でございます。
次のページでございます。こうした業界の状況、あるいは、課題、こういったものを踏まえて国税庁としてどういう形で酒類行政をやっていくのかということで、基本的な方向性ということでお示しをしております。国税庁は酒類業の事業所管官庁でございます。酒税の保全と酒類業の健全な発達を図るため、関係省庁・機関などと連携・協調しながら、消費者や酒類産業全体を展望した総合的な視点から適切な法執行の確保と酒類業の振興の強化に取り組んでいくということとしております。
お酒は担税物資であります。また、いろいろな面で社会的な配慮を要する物資でもあります。そうした面で、コンプライアンスの確保ということも大変重要であります。
それと同時に、この酒類業の産業としての重要性、それは歴史的な重要性、文化的な重要性、近年では地方創生に寄与する、あるいは、クールジャパンとしても大変な重要性を持っている。そういう産業としての重要性に鑑みまして、コンプライアンスの確保を前提とした上で、それにとどまらず、酒類業の発展のために国税庁としては、事業所管官庁として、そうした面に積極的な役割を果たしていくということを考えております。そういう意味で、酒類業の振興の強化に取り組むということで今申し上げているところであります。
主な具体的な取組というところで、海外需要の開拓、ブランド化の推進、技術支援、中小企業対策と大きく4つほど挙げております。お時間も限られておりますので、海外需要の開拓というところを御説明したいと思います。
次の34ページでございます。日本産酒類の輸出促進に向けた国税庁の取組ということです。国税庁を中心として、この日本産酒類の輸出促進は政府全体の取組として行っています。国税庁では農水省、あるいは、外務省、ジェトロと常に連携をとりながら進めておりますし、また、官民一体でやっておるところです。日本酒造組合中央会にも、補助金等で御支援をさせていただいているところです。
国税庁の取組として、大きく2つ、情報発信と輸出環境整備ということでお示しをしてございます。いろいろな国際的な行事の際に日本産酒類のPRなどに努めてきたところですし、また、海外の酒類専門家の招へいなども行ってまいりました。今年は、G20が日本で首脳会合も各大臣会合も開催されますし、また来年はオリパラが開催されます。そうした機会に日本産酒類の提供、あるいは情報発信ということに努めてまいりたいと思っております。
輸出環境整備ということでは、今年の2月に日EU・EPAが発効いたしました。関税の撤廃ということもございますけれども、日本ワインが輸出をしやすくなったということですとか、地理的表示が相互に保護されるといった成果も実現をしておるところです。
その下にありますように、ブランド価値向上の観点から、国税庁では地理的表示の指定を進めてまいりましたし、日本ワインの定義などを定めた表示ルールも昨年施行したところであります。こうしたこれまでの取組が、今回の日EU・EPAにもつながったというものだと思ってございます。
その下にありますように、事業者の皆さんの酒類の国際的な展示会への出展支援などもさせていただいているところでございます。
次のページです。タブレット35ページですけれども、こうした官民挙げての取組ということで、日本産酒類の輸出金額、昨年618億円ということで7年連続で過去最高ということになってございます。品目別では、右側にありますように清酒、ウイスキー、ビールといったところが大きくなっております。
その次の36ページです。それぞれのお酒がどこに輸出されているのかということです。清酒で言えば、アメリカ、香港、中国、韓国、台湾と、東アジアの国々が多くなっております。EUが13億ということでこれからといったところが課題でありますし、ウイスキーはアメリカのほかに、こちらはEUが多くなっておりますし、ビールでは韓国で人気があるということであります。
国税庁では、引き続きこうした輸出促進、関係機関と連携しながら、引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと思っております。
以上でございます。
会長
ありがとうございました。
税務行政の現状と課題ということで、税務行政のICT化、適正・公平な課税への推進、酒税及び酒類行政ということで御説明をいただきました。
今日の議題は、もうこれで報告いただいて、これからは皆さんに今の説明に対する御意見等をいただきたいということです。
せんえつなんですけれども、先週、たまたま韓国に2年ぶりに行ってきて、その前、税制調査会の仕事で韓国の納税環境整備を見てきたんですけれども、今回はそこまでいかなくて、大使館等で説明を伺ったぐらいですけれども、ある程度情報が集まってくると加速的になってくるというか、韓国での説明の受け売りみたいですけれども、韓国の国税庁が今年ぐらいからビッグデータセンターを造って、そこに集まったデータを、もちろん今日お話のとおり納税環境整備に使うだけでなくて、納税サービス等もやっていくというところで、だから、多分どこかでこれ、要するに、国税庁自身がざくっと言えばもうプラットフォーマー的な機能を果たしていくような形になってきてる。だから、僕の印象はどこからかこれがさらにグッとこう変わっていくのかなという印象、雑ぱくですけれども、そんなことを思いながら聞かせていただきました。
あと、時間的には先ほど申し上げたように15時程度を目途ですから、御活発にどこからでも御意見いただきたいと思います。よろしくお願いします。
中村委員
中村でございます。日頃、国税の御指導いただきましてありがとうございます。
私のほうから、法人税について意見を申し上げたいと思うんですけれども、1つは、連結納税制度、随分と簡素化に向けて御苦労、御腐心をいただいており、事務の簡素化に向けては双方にメリットがございますので、是非お願いしたいと思っております。今いろいろ検討されている中で、修更正が発生すると連結納税では全部もう一回やり直ししなければならず、事務面でものすごく大変で、お互いに大変だということがありますので、これ今考えておられる簡素化に向けて是非、改善をお願いしたいと思っております。やり方によっては結構またややこしくなることもあります。例えば相手は国内の100%子会社ですので、子会社のキャッシュフローは結局、全部親に収れんしますから、各子会社単位で直す必要はないと思います。例えば修更正により子会社の当期利益が動いても、基本的には配当でみんな親へ吸収することができるわけですから、その結果は全部親で一括修更正してしまえば事務はかなり楽になります。徴税側・納税側の双方で事務が改善されますので、事務の簡素化を考えていただけるとありがたいと考えています。
もう1点は、連結納税の仕掛けです。日本では国内のM&Aが余り活発ではなくて、株をお互いに保有する合併タイプはあるんですけれども、100%買ってしまう買収タイプが、欧米の会社に比べると少ないと思います。連結納税制度でちょっと障害になっているのが非適格で、グループ外の企業をM&Aするときです。その会社が持っている繰越損失が解消されてしまってゼロスタートになってしまいますが、その会社で稼いだ利益でその繰越損失を活用する権利は残していただきたいと考えています。その企業買うときに、赤字になっているということはパフォーマンスが悪かったということなので、すぐよくはならないわけですけれども、買う側にとってみるとメリットがあるので買うわけですから、それは単なる節税ではなくて、彼らが持っている知財だとか、人材だとか取引相手だとかいろいろな経営基盤に関連するメリットを期待しています。それを買収ができれば、日本の労働生産性の低迷の一つでもある各社が優秀な人材をそれぞれ囲い込み、成長へ活用できないという労働の低流動性を改善することができると思います。アメリカと同じように買われた会社、子会社になる会社が持っている繰越損失をその子会社では使えるようにしていただきたいと思います。
今は非適格で買うと繰損が消えてしまいますので、買収しづらいため、結局は優秀な人材がそれぞれの会社に散らばっていて、パフォーマンスが上がらないままとなっているケースを改善する施策が必要と考えます。
3点目、最後です。今、ヨーロッパでは電子経済の課税方法がまとまらず、フランス等で個別に課税するというような話もございますけれども、OECDではマーケティング資産を無形固定資産に乗っけて連結全体で利益をあん分すればいいというような乱暴な議論が始まっています。とても乱暴で実務を考えるとグローバルの利益をどこの基準で把握するのかと、その把握した数字は誰が監査するのかとか、そういう公平性とか透明性を考えると、とても今の議論のままでは無理だと思います。今年はG20の議長国が日本なので、日本でまとめてくれという期待も随分あるみたいですが、是非日本企業がGDPの成長を担っていけるような形でまとめていただけるように、期待をしております。是非よろしくお願いします。
以上でございます。
会長
中村さんからは、連結納税の使い勝手をよくしてほしいということと、デジタル課税の話、いずれも重要ですけれども、国税庁のほうからお答えできる範囲で。この場で税調の連結の委員会に切り替えるわけにもいきませんから、佐藤さんも神津先生も僕が議長をやっていますが。税調のほうでは御説明いただいて論点は私は重々存じ上げているつもりなんですけれども、国税庁からお声を。
国税庁長官
連結のほうの話は今、田近会長がおっしゃったように、まさに税調の専門部会で、これから本格化すると思います。
それから、デジタル巨大企業の課税をどうするかという話は、現状で知っている点について武藤審議官から。
武藤審議官
国際担当の審議官の武藤でございます。
今、御指摘いただいたデジタル課税の問題は、御指摘のとおり今OECD、それから、G20の場で議論をされていると承知しています。基本的には、各国の財務省プロセスで議論しておりますので、私ども国税庁として直接参加しているわけではないんですが、財務省のほうから聞いている範囲で申し上げますと、先日、OECDのほうからコンサルテーションペーパーということで意見公募が行われて、間もなくその公開の意見聴取プロセスがパリで行われると聞いていますが、御指摘のマーケットインタンジブルという考え方、一つの案として上がっていまして、そのほかにも2つぐらい案が上がっているんですが、このマーケットインタンジブルというのは、私どもも今出されている案だけではなかなか実務的に、じゃどうやってこれを全世界利益を分割していくのかというのは非常に難しいと思っていますので、それは財務省のほうもそういう認識ではいると思います。
今年の6月の前半に福岡でG20の財務大臣会合がありますので、それを目指して議長国の日本として交渉をまとめるべくやっていると聞いていますが、なかなかまだ各案それぞれに中身が詰まっていませんし、いろいろこれから今意見を公募していろんな意見が出てくると思いますので、その6月に一つの案としてまとまるというのはなかなか難しいと聞いておりますし、国税庁からも財務省にはいろいろな懸念があるということは申し伝えておりますので、また、今日御指摘あったこともお伝えさせていただきたいと思っております。
会長
いずれも執行と政策提言課題と不可分なところ、不可分で動いているわけで、国税庁の人たちからも是非そういう場でインプットしていただきたいと思います。
引き続き、どこからでも。
中空委員
初めまして、今日はよろしくお願いします。
幾つか今中村委員がおっしゃったような高尚な話ではないんですが、素人のような話を今日初回だということで免じてお話しさせていただこうと思います。
まず1つ目は、納税についてです。日本では納税することに対して褒める意識がなさ過ぎるかなと実は思っているんです。納税は国民の義務なので、どうしても払わなければいけないということは分かっているんですが、いささか痛税感というかそちらだけが残っている気がしています。
払ってくれてありがとう的な褒める気持ち、あるいは、感謝する気持ち、そういう仕組みとか建てつけってどうやったらいいのかというのは、少し工夫する必要があるんではないかなと思っています。やって当然ということだけでは、徴税ってなかなか難しいんではないかと考えています。
これはまず根本のところです。
次に、御説明いただいた資料の中の税務行政の現状という大きな資料の下のほうに、各地域別の支払いの金額が出ていたと思うんですが、これを見て結構愕然としたのは、東京とか大阪、名古屋と見たときに、やっぱり東京だけすごく大きいと。
先ほど総務課長のほうから一極集中ですねという話だったんですが、果たしてそれでいいのかなと思いながら聞いていました。つまり、よく言われている赤字が出ているから払わなくていいんですという会社がたくさんあるんではないかと。なので、そういう意味ではみんなに気持ちよく払ってもらう、感謝して払ってもらうという心掛けでいくと、赤字だから払わないという会社が、では、どれぐらいあるのかとか、あるいは、対象になる所得がどれぐらいあるのかという比較もこの表でするべきではないかなと思いました。
あとは、ITをどんどん活躍していく、そこは導入していくという話だったんですが、田近会長からビッグデータの話が出ました。せっかくここまできちんといろんなIT化を進めて国民全体のビッグデータを取ろうとするわけですから、せっかくだから介護や医療や年金なんかと結びつけて財政再建ができたりしないかとか、願わくばですが、今それが本当に結びつくかどうか全く分からず見当違いのことを言っているのかもしれないのですが、子どもの体罰みたいなものについても、何とか捕捉していこうとしているわけですから、何でもかんでも紐付けできないかということを考えるきっかけにはならないかなと思いながらお聞きしていました。
あと最後に、ものすごいばかばかしいことを申し上げますが、申告時のe-TaxのID・パスワード化自体は非常に良いことだと思います。
でも、IDやパスワードって多分多くの方が体験していると思うんですが、忘れちゃうとか間違えちゃうということが起きるはずなんですね。
納税って1カ月のうちにしないといけないので、間違えて使えなくなりました。1週間後あなたのところにはがきが届くから待っていなさいって話になると、便利というより不便ではないかと思います。
ですので、そういう払い方に関して全て一切合切パッケージにしたようなソフトを考えなきゃいけないんではないかなと思いました。
以上でございます。
会長
ありがとうございました。
基本的には情報活用、それから、利便性、あるいは、セキュリティーをどう考えるかですけれども、あと時間も多少気になりますけれども、重要な点なので国税庁のほうから少しお答えいただけることがあれば。
吉井審議官
情報の活用から、ビッグデータというお話がございました。今、私どもが足元でやっていますのは、各種いろんな国税のデータをどう活用するのかという話です。
私どものいろんな業務、仕事、個人課税、法人課税、あるいは徴収といういろんな仕事をやっておるところでございますけれども、それぞれについて業務統計というのをまとめて公表しているところであります。
恐らくそれから先、実は相当の部分を出させていただいているという認識なんですけれども、それから踏み込んで、じゃ個別の情報をどうするんだという話になってくるというのが問題意識としてあろうと思います。
他方で、個別の情報を他機関に名前をつけたまま特定できるまま提供できるかというと、これは一方で私ども税法上の守秘義務という要請がありまして、これはちょっとやっぱりどうしても匿名加工していかなければならないと。名前を消した形で個人が特定されない形で情報を提供していくというのが考え方になります。
ただし、どういう形でやればいいのか、それはいちいち墨塗りにすると大変な事務量も現状では掛かりますので、システム化をどのように進めていって、その中で効率的な情報提供の仕方、加工の仕方があるのかというのをこれからちょっと、今足元でも検討を進めているところでございます。
会長
ほかにどんどん御意見、御質問いただきたいんですけれども。
国税庁長官
中空委員のお話で、納税を褒めるという話。
かつては、公示制度がありましてやっておったんですけれども、個人情報の保護だとか、世の中の変化に応じてやめて、なかなか今褒める制度というのをにわかに考えつかないので勉強課題にさせてもらいたいと思いますけれども、納税表彰という制度がありまして、多年にわたって様々な税関係の団体でいろいろ税務に御協力いただいた方々には、大臣の表彰など、そういう制度もございまして、そういう方にはかつては陛下にも拝謁してもらったと、そういうような制度でございます。
それから、各地域で東京だけ多くて一方で納税していないところが多いんじゃないかというご意見でございますが地方で会社が大きくなって東京に出てくるというような話もあり、これに対しては、ここのところかなり国税局間の人員の異動というのを活発にやっております。
端的に言えば、東京が手薄にならないようにということでやっておりまして、そういう意味で経済活動、経済規模に見合った人員を東京に集めて、適正・公平な課税に努めるということをやっているところでございます。
これからますます、先ほど申し上げたようなことでどんどん情報を集積してさらに高度に調査などに取り組むということだろうと思っております。
会長
ありがとうございました。
まだ少し時間がありますから、どちら様でも。
手島委員
手島です。酒類業界のことに関して質問をさせてください。
先ほど報告の中で海外への輸出が大変促進されているということで、大変うれしい数値が出ていたのですけれども、清酒業界に関して言うと、この海外への輸出動向に対比するような形で国内消費が伸びていればいいのですが、なかなかそれが思うようになっていないという現状があります。
その中で免許ということが一つありますけれども、今若い人たちの中で日本酒づくりに大変興味を持っている人たちが増えてきまして、海外のマイクロブルワリーとかそういった一つの影響も受けながら、日本酒を造ってみよう、清酒を造ってみようとした時に、その清酒の免許の認可というのがほとんどもう非常に難しいです。生産量と消費量の割合によってまず下りないという現状があって、今もし免許を取るためには、廃業したところの免許を引き継ぐとかしかないというような現状の中で、若い人たちが少しでも簡単なものだったらということでリキュールの免許を取って始めたブルワリーが、今都内ですごい人気になっているというような現状などがある中で、そういった小さな清酒の製造所というようなマイクロブルワリーというような考え方に対しての免許みたいなことに関しては、どのようなお考えを今後お持ちになっているか、是非お聞かせください。
吉井審議官
酒税も担当しておりますので私のほうからお答えさせていただきますと、おっしゃっている話は、免許を出すときの最低製造数量というのがそれぞれの酒類に応じて決まっているというところでございます。これは、経営基盤というのを確保しなければいけないということで、一定の数量が決まっているというところでございます。
では、新規参入がなかなかうまくいかないんじゃないのか、あるいは、既往の業者さんでもなかなか事業に手が広がらないんじゃないのかというお話かと思います。
後者の話について言いますと、事業設備を更新するときに新たな製造所を造るというような場合には、別途免許を出すというようなことがルールとして定められているところでありまして、その意味で既往の業者さんは事業を拡大していくということができるということでございます。
その一方で、全くおよそ経営基盤が安定せずに新しい取組で、例えば試しで造ってみるということになると、ちょっと、業としてどうしても認められないようなところもあろうかと思います。
その一方で、例えば最近の、後ほど酒類分科会の資料でも出てきますけれども、例えばワイナリーとかそういうところについては新規の業者の参入が相次いでいるというところで、既往の免許制度の中でも実は新規の需要というものには一定程度、おっしゃるように完全には応えられていないかもしれませんけれども、一定程度応えられているのではないのかなという認識でおります。
会長
時間が押してきましたけれども、あと1つ2つもしあれば、是非この際御発言いただきたいと思います。
では、佐藤さん。
佐藤委員
税務行政のICT化ということで、情報を集めるのが極めて重要であるという観点、もちろんそのとおりであります。
短く1点だけ。金融機関へ顧客がマイナンバーを告知する義務が一定の範囲であるにも関わらず、なかなか進んでいないということは新聞報道等でも知らされています。将来的には、証券だけではなくていわゆる銀行にも拡大していくことが不可欠だと私は考えておりますが、現状でこの金融機関への顧客からのマイナンバーの提供の状況というものはどういうふうに把握していらっしゃるのか、また、それを促進させるためには金融機関の努力だけではなくて、何らかの法制的措置が必要とお考えなのか、簡単に御意見をいただければと思います。
吉井審議官
おっしゃっている話は恐らく預金口座への番号の付番という話を恐らく中心に念頭に置いておられておると思いますけれども、証券、保険、それぞれいろんな金融商品があるわけでございます。
そうしたものに本人確認されて、番号がついて、情報がとれるということになると、効率的に納税者側の情報を分析していくことが可能になるというところでございます。
国税庁長官
税務のためにという話ですと、当時の議論は政府税調でも議論いただいた記憶がありますけれども、税務のためにというのは国民の需要の点でどうなんだろうかということと、それもあり、むしろ金融機関がペイオフに備えて名寄せしなきゃいけないわけですから、金融機関の銀行の効率的な事業の執行の観点から自発的に集めてくださいよと。何年かやって、その集まり具合を見てもう一回考えましょうという法の立てつけになっています。
それで何年か経ったわけですけれども、こういう現状でということであります。
それで、今御案内のとおり、利子は源泉分離ですから、そういう意味で直接的に税務執行上強い要請があるという状況ではないわけですが、一方で、この国内の銀行とは外側の世界で、外国にある日本人の口座はCRS制度によって番号付きで残高まで来るようになっているんですね。そうすると、国内の銀行預金と海外との銀行預金で随分情報量に差があるような状態になっていますので、そこをどう考えるかというのを新たな論点としてあろうかなと思っています。
あとは、これから今度制度をつくってもらった新たな第三者照会といった新しい展開もありますので、そういうのも加味しながら今後議論が進められていくと考えています。
会長
時間が来てしまいました。ここら辺りで今日の議論を閉めさせていただきたいと思います。
これで本日の審議は終了させていただきます。
本日はどうもありがとうございました。いろいろな御質疑をいただきまして、また、それを踏まえて国税庁のほうでも検討を進めていただきたいと思います。
ありがとうございました。
――了――