この度の令和6年能登半島地震により被害を受けられた酒類業者の皆様には、心からお見舞い申し上げます。
今回の地震により被害を受けた場合には、次のような措置がありますので、ご確認ください。
被害を受けた酒類製造者及び酒類販売業者の方々の免許等に係る手続について、被災状況等を踏まえ、弾力的な措置を講ずることとしました。詳しくは、「免許等の手続に関する弾力的な措置について」をご覧ください。
販売のために所持していた酒類が地震により被災(容器の破損による酒類の流出等)した場合には、酒税相当額の救済措置があります。詳しくは、「被災酒類に係る酒税相当額の救済措置について」をご覧ください。
令和6年能登半島地震により被害を受けた酒類業者の方は以下の窓口までご相談ください。
都道府県 | 管轄税務署 | 相談窓口 |
---|---|---|
富山県 | 富山税務署、高岡税務署、魚津税務署、砺波税務署 | 富山税務署 酒類指導官 電話番号 076-432-4191(代表) *自動音声案内に従い「2」番を選択してください。 〒930-8530 富山市丸の内1丁目5番13号 富山丸の内合同庁舎 |
石川県 | 金沢税務署、七尾税務署、小松税務署、輪島税務署、松任税務署 | 金沢税務署 酒類指導官 電話076-261-3221(代表) *自動音声案内に従い「2」番を選択してください。 〒920-8505 金沢市西念3丁目4番1号 金沢駅西合同庁舎 |
その他の地域の方は、「酒税やお酒の免許についての相談窓口(酒類指導官設置署等のご案内)」から相談窓口をご確認ください。