局個人課税課は、当該報告書の検討において、確認非居住者に接触する場合には、原則として、行政指導として行うことに留意し、確認年分において(2)に掲げる事項について事前確認の内容に適合した申告が行われておらず、恒久的施設帰属所得に係る各種所得の金額が過少となっていると疑われる場合には、当該確認非居住者に対して自発的な見直しを要請した上で必要に応じて修正申告書の自発的な提出を要請する。
確認非居住者が行政指導に応じない場合には、調査に移行することに留意し、局個人課税課は国税通則法に規定する調査手続に従って調査を実施する。また、局個人課税課は、調査の結果、確認年分において(2)に掲げる事項について事前確認の内容に適合した申告が行われておらず、恒久的施設帰属所得に係る各種所得の金額が過少となっている事実が判明した場合には、当該確認非居住者に対し調査の結果を説明した上で修正申告書の提出が必要となる旨を説明する。
なお、確認非居住者に対し調査又は行政指導に当たる行為を行う際は、対面、電話、書面等の態様を問わず、いずれの事務として行うかを明示した上で、それぞれの行為を法令等に基づき適正に行うことに留意する。
- (注)
- 局個人課税課による行政指導により、当該確認非居住者が自主的に修正申告書を提出する場合には、当該修正申告書は、国税通則法第65条第5項(過少申告加算税)に規定する「更正があるべきことを予知してされたもの」には該当しないことに留意する。