【照会要旨】

 土地の地目はどのような基準で判定するのでしょうか。

【回答要旨】

 土地の地目は全て課税時期の現況によって判定することとし、地目の区分は不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付民二第456号法務省民事局長通達)第68条及び第69条に準じて判定します。
 なお、同準則に定める地目の定め方の概要は次のとおりです。

(1)宅地 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地

(2)田 農耕地で用水を利用して耕作する土地

(3)畑 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地

(4)山林 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地

(5)原野 耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地

(6)牧場 家畜を放牧する土地

(7)池沼 かんがい用水でない水の貯留池

(8)鉱泉地 鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地

(9)雑種地 以上のいずれにも該当しない土地

(注) 駐車場(宅地に該当するものを除きます。)、ゴルフ場、遊園地、運動場、鉄軌道等の用地は雑種地となります。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達7
 不動産登記事務取扱手続準則第68条、第69条

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。