(回答)

  1. 物納申請期限までに物納手続関係書類の全部又は一部が作成できなかった場合には、物納申請書の提出に際して「物納手続関係書類提出期限延長届出書」を提出することにより、物納手続関係書類の提出期限を延長することができます(相続税法42条4項)。
     不足する書類の作成状況を踏まえて、ご自身で提出期限の延長期間を検討した上、最長3か月の範囲内で延長する期限を決定し、届出書に記載してください。
  2. また、この延長した提出期限までに物納手続関係書類の提出ができない場合は、再度「物納手続関係書類提出期限延長届出書」を提出することにより、物納手続関係書類の提出期限を再延長することができます。この場合の延長できる期間も3か月を限度とします。
     このように「物納手続関係書類提出期限延長届出書」を提出することにより、1回について3か月以内を限度として、物納手続関係書類の提出期限を物納申請期限の翌日から起算して1年を超えない範囲まで延長することができますので、この期間内に物納手続関係書類を整備することができます。(相続税法42条4項、5項、6項)。
  3. なお、申請者において書類の提出期限の延長を行った期間については、利子税がかかります(相続税法53条1項、2項)。

※ 利子税の割合は、年「7.3%」と「前年の11月30日の公定歩合+4%」のいずれか低い割合が適用されます。