(回答)

  1. 税務署長は、物納の許可をしようとするときに、物納申請された財産について、廃棄物の撤去その他の物納財産を収納するために必要な措置を申請者に求めることができることとされています(相続税法42条19項)。
     この場合には、税務署長から措置通知書により、1年を超えない範囲内で期限を定めて、措置事項が通知されますので、指定された措置期限までに措置を完了することが必要です。
  2. 収納のために必要な措置とは、例えば、次のようなものをいいます。
    • ・隣接地へ樹木の枝等が越境している場合・・・・・ 枝払いなど
    • ・隣接地へ土砂等の流出があると判断した場合・・・ 擁壁などの設置
    • ・不法投棄物がある場合・・・・・・・・・・・・・ 投棄物の撤去
    • ・権利のない者が使用している場合・・・・・・・・ 使用を止めさせ、柵などを設置

(注) 措置事項は、物納の許可をしようとするときに収納のために必要な措置を求めるものですので、管理処分不適当事由を解消することを求めるものではありません(管理処分不適格財産に該当する場合は、物納申請が却下されます。)。

  1. 申請者において措置を了した場合には、「物納申請財産に関する措置事項完了届出書」を提出してください。また、措置の完了に併せて提出すべき書類等がある場合には、この届出書に添付して提出してください。
  2. なお、申請者において物件に対する措置を行った期間については、利子税(年4.4%)がかかります(相続税法53条1項、2項)。

※ 利子税の割合は、基準時点の公定歩合が年0.4%である場合に適用される割合を示しています。