(回答)
物納制度と特定物納制度の相違点(概略)は次の表のとおりです。
項目 | 物納制度 | 特定物納制度 |
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申請期限 | 物納申請に係る相続税の納期限又は納付すべき日まで | 相続税の申告期限から10年以内 |
申請税額の範囲 | 延納によっても納付することが困難な金額の範囲内 | 申請時に分納期限の到来していない延納税額のうち、延納によって納付を継続することが困難な金額の範囲内 |
物納に充てることができない財産 | 管理処分不適格財産 | 管理処分不適格財産及び課税価格計算の特例を受けている財産 |
収納価額(原則) | 課税価格計算の基礎となった財産の価額 | 特定物納申請の時の価額(特定物納申請書提出のときの財産の状況により、財産評価基本通達を適用して求めた価額) |
物納手続関係書類の提出期限 | 申請書と同時に提出。届出により提出期限の延長ができる。 | 申請書と同時に提出。提出期限の延長をすることはできない。 |
申請書又は関係書類の訂正等の期限 (補完期限) |
補完通知書を受けた日の翌日から起算して20日以内。 届出により、補完期限の延長ができる。 |
補完通知書を受けた日の翌日から起算して20日以内。 補完期限の延長はできない。 |
収納に必要な措置の期限(措置期限) | 措置通知書に記載された期限。届出により、措置期限の延長ができる。 | 措置通知書に記載された期限。 届出により、措置期限の延長ができる。 |
物納却下の場合 | 却下された理由によって、延納申請又は物納再申請ができる。 | 延納中の状態に戻る。 却下された日、みなす取下げの日及び自ら取下げをした日までに、納期限が到来した分納税額については、それぞれの日の翌日から1か月以内に利子税を含めて納付する。 |
みなす取下げの場合 | 取下げされた相続税及び利子税を直ちに納付する必要がある。 | |
取下げの場合 | 取下げはできるが、相続税及び延滞税を直ちに納付する必要がある。 | |
物納の撤回 | できる。 | できない。 |
利子税の納付 | 物納申請から収納されたものとみなされる期間(審査期間を除く)について、利子税(年4.4%)を納付する。 | 延納期間について、当初の延納条件による利子税(不動産割合によって年2.1%〜3.6%)を納付する。 |
※ 利子税の割合は、基準時点の公定歩合が年0.4%である場合に適用される割合を記載しています。