不服申立人の地位を承継した場合、又は承継の許可を受けようとする場合の手続です。
不服申立人の地位を承継した者(地位承継届出手続)、不服申立ての目的である処分に係る権利を譲り受けた者(地位承継許可申請手続)
パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、届出書等を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で届出書等を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
死亡若しくは分割による権利の承継又は合併の事実を証する書面(地位承継届出手続)、不服申立ての目的である処分に係る権利の承継の事実を証する書面(地位承継許可申請手続)
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再調査の請求に係るもの(国税通則法)
審査請求に係るもの(行政不服審査法)
不服申立てをした税務署長、国税局長又は国税庁長官に提出してください。
➢e-Tax
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
➢e-Tax以外
について、税務署・国税局の受付時間は8時30分から17時までです。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
について、国税庁の受付時間は8時30分から17時までです。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
国税通則法第106条、行政不服審査法第15条